◎ ゴルフ会員権の譲渡
| ◆ 譲渡所得とは? |
| 所得税法 (第33条1項) | (保有による資産の値上がり益を、資産が他に移転するのを機会に、 その値上がり益に対して課税し清算するもの) |
| ● 譲渡所得の基因となる資産 |
| 譲渡所得の対象となる資産 | 譲渡所得の対象とならない資産 |
|---|---|
(ゴルフ会員権 ・電話加入権 ・株式 ・競走馬 ・書画 ・骨董など) | (@) 棚卸資産の譲渡による所得 (A) 山林の伐採や譲渡による所得 (B) 金銭債権の譲渡による所得 |
| ◆ ゴルフ会員権の性質 |
| ゴルフ会員権の性質 |
@ゴルフ場施設優先的利用権 (優先プレー権) A預託金返還請求権 B年会費納入等の義務 |
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有利な条件で継続的に利用できる事実上の権利をいいます |
| ◆ ゴルフ会員権を売却したときの <譲渡所得の計算> |
| 売却金額 | − | 取得費等 | − | 売却時の 手数料 | − | 特別控除 |
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| ↓ | ↓ | |||||
| (購入代金+名義書換料+仲介料) | 売却益を限度 最高50万円 | |||||
| (1) 売却益が出た場合・・・・他の所得と総合して課税される |
| (2) 売却損が出た場合・・・・他の所得と通算(損益)できる→ 平成26年4月1日以後の譲渡から損益通算が廃止されました |
| (注) 会員権を譲渡した時点において、ゴルフ場が 倒 産 (オープン前の倒産を含む) していて、「ゴルフ場施設優先利用権」 が既に消滅している場合 | ⇒ | 預託金返還請求権のみの譲渡 (譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない) ⇒損益通算不可 (下図) |
| ◎ ゴルフ場が倒産し、「ゴルフ場施設優先利用権」 が消滅している場合 |
| ゴルフ場が倒産 | ⇒ | 会員権取引業者に 会員権を譲渡 | ゴルフ場の経営会社に 預託金の返還請求 |
|---|---|---|---|
| 益が出た場合 | → | 雑所得として課税対象 | |
| 損が出た場合 | → | 生じた費用とならず、「家事費」 として所得税の計算上 考慮されない | |
